賞与の月分割という要望を社員からもらいました。 デメリットは? 

公開日:2025年12月15日 カテゴリー:未分類 タグ:

賞与を月々の給与で分けて支給してほしいという要望を社員からもらいました。
もし、賞与を分割して給与で支給した場合、デメリットがあるでしょうか?

月々の給与に賞与を単純分割して上乗せすると、時給単価が上昇してしまいます。
そのため、雇用無視にとっては、「割増賃金の計算の基礎に含まれる給与が増加し、残業を行った際の給与が以前より増加してしまう」というデメリットがあります。
    
・残業単価に含まれる給与には例外がある
以下の手当は、労働と直接的な関係が薄い、個人的事情に基づいて支給されている等の理由により、割増賃金の計算の基礎から除外することができます。
    
・割増賃金の基礎となる賃金から除外できるもの
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑤ 臨時に支払われた賃金
⑤ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
    
ご相談の内容だと、「⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」として支給すると、割増賃金の基礎となる賃金から除外できるため、賞与を単純に12分割して支払うのではなく、数ヶ月ごとに分割して支給したほうが良いと言えます。

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