令和7年10月から育児休業規定、どう変わったのでしょうか?
公開日:2025年11月07日
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最低賃金が上がったみたいですが、アルバイトしか雇っていない会社でも時給を最低賃金以上にする必要があるのでしょうか?
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの措置の中から、2つ以上を選択して制度として講ずる必要があります。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主は、柔軟な働き方を実現するために、3歳未満の子を養育する労働者に対し、選択導入した制度の周知や意向の個別確認を行う必要があります。
また、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産などを申し出た時や、労働者の子どもが3歳になるまでの適切な時期に、勤務時間や業務量などを聴取し仕事と育児の両立に関し、意向確認を個別に行う必要があります。

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