アルバイトしか雇っていない会社でも時給を最低賃金以上にする必要があるのでしょうか?

公開日:2025年10月01日 カテゴリー:ご質問事例 タグ:

最低賃金が上がったみたいですが、アルバイトしか雇っていない会社でも時給を最低賃金以上にする必要があるのでしょうか?

対象となるのは、社員・パート・アルバイトを問わず全労働者になりますので、アルバイトを雇用している場合は最低賃金以上にする必要があります。
最低賃金は毎年10月頃に改定されますので、早急な改定が必要です。
改定時期は各都道府県により若干異なっており、下記の各都道府県の効力発生日以降の労働日分から改定された最低賃金以上の給与を支給する必要があります。
11月労働分から昇給させた場合には、10月の効力発生日以降に支払った賃金が改定最低賃金未満になっていないか注意が必要です。その期間の賃金が改定最低賃金未満の場合、その差額が未払い賃金となっていることを留意しておくことも必要です。
    
【大阪府】最低賃金額(時給換算)1,177円
効力発生日: 令和7年10月16日
【兵庫県】最低賃金額(時給換算):1,116円
効力発生日: 令和7年10月4日

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