自然災害での臨時休業の際の給与支払い
公開日:2024年09月27日
カテゴリー:ご質問事例
台風のため、出勤が心配だったので従業員を休みにさせようと思うのですが、その日は給与を支払わないといけないのでしょうか?
台風など天候上の理由で出勤出来ない場合は原則欠勤となります。
しかし、会社が休業命じた場合は会社の働き掛けによる休業となりますので欠勤扱いにならず、給与の6割以上の休業手当の支払が必要です。
出勤については自由意志に任せ、従業員自身が休みを選択するのであれば、その日は欠勤日となります。
災害時の連絡は、下記の様な内容の通知にとどめておくとよいでしょう。
「台風接近時に伴い、出社するかどうかの判断は各自に任せます。なるべく無理な出社はしないようにしましょう。休む場合、有給休暇申請をおこなえば、有給は認めます。
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