社員の給与を昇給させた際の手続きを教えてください

公開日:2024年05月17日 カテゴリー:ご質問事例 タグ:

社員の給与を昇給させました。社会保険でやっておく手続きはありますか?

給与の昇給があった時、給与の昇給以後の3ヵ月の平均が、標準報酬月額の2等級以上昇給している場合は、その月から3ヶ月間の報酬を記載した月額変更届を年金事務所に提出する必要があります。
提出することで標準報酬月額が上がりますので、保険料も変更されるという流れになります。
保険料額が変更となるタイミングとして、例えば3月支払から昇給したときは、3・4・5月支払報酬を記載して6月に提出、標準報酬月額改定通知書が届きますので、7月支払より上がった保険料を引く流れとなります。

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