建設会社を経営/令和6年4月からの働き方改革

公開日:2024年04月25日 カテゴリー:ご質問事例 タグ:

建設会社を経営しています。
令和6年4月からの働き方改革で何か変わることはあるでしょうか?
またしなければいけないことなどがあれば教えて下さい。

今回4月に改定されたは、残業時間の上限規制について、ご説明します。
従業員代表と労使協定(36協定)を締結して時間外労働をさせることができるのは、「原則として月45時間、年間360時間まで」となっています。
臨時的・特別な事情がない限りこれを超えることはできなくなりました。
ただし、臨時的に上記上限時間を超えて時間外労働させることができる協定もあります。
「特別条項付き36協定」といいます。

今回の改定で、「特別条項付き36協定」に罰則付きで上限が設けられました。
建設業の場合の上限は下記の通りです
①1か月45時間を超える残業は年間6回まで
②残業の時間の上限は1年720時間まで
③休日労働と合わせても1か月100時間未満、
 2~6か月間で平均して80時間以内

今回の改定は、「特別条項付き36協定」を毎年提出している会社に対しての改定になりますので、通常の36協定の範囲内での残業であれば、特に変更はないと思います。

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