副業をしている社員の社会保険料は?
公開日:2024年02月07日
カテゴリー:ご質問事例
副業する社員の社会保険など、その他何か注意するべき点はあるでしょうか?
本業・副業問わず、以下の加入条件を満たした場合は、社会保険の加入が必要となります。
■雇用保険
<加入条件>
・1週間の所定労働時間が20時間以上ある
・継続して31日以上の雇用見込みがある
両方の加入条件を満たす場合は、加入義務が発生します。
<手続きなど>
雇用保険は、その者の生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所においてのみ被保険者になります。つまり、1社でしか加入できません。
本業として働く会社の収入から、保険料が計算され徴収されます。
例外的に65歳以上の方の場合については、本業と副業での勤務を合算して加入要件を判断する制度もあります。
■健康保険・介護保険・厚生年金
<加入条件>
以下条件を全て満たす場合は、加入義務が発生します。
①副業先の週の所定労働時間が30時間以上(従業員人数が101人以上の会社は20時間以上)
②副業先の給与の月額が88000円以上
③副業先で継続して2ヶ月以上雇用見込
<加入が必要な保険>
本業(会社員) | 副業(パート) | |
健康保険 | 加入(保険料の徴収) | 加入(保険料の徴収) |
介護保険 | 加入(保険料の徴収) | 加入(保険料の徴収) |
厚生年金保険 | 加入(保険料の徴収) | 加入(保険料の徴収) |
健康保険 | 加入(保険料の徴収) | 加入(保険料の徴収) |
雇用保険 | 加入(保険料の徴収) | 加入できない |
労災補償保険 | ※全労働者加入(保険料の徴収) | ※全労働者加入(保険料の徴収) |
健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は、本業と副業を合算した額から標準報酬月額が決定され、給与の支払い割合に応じて按分した保険料を給与から控除します。
健康保険証が2枚になるわけではありません。
<手続き>
事実発生から10日以内に被保険者(本人)が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。
「二以上勤務届」が出されると、新たに健康保険証が発行されます。また、本業と副業を合算した額から標準報酬月額が決定され、給与の支払い割合に応じて按分した保険料を給与から控除します。
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