【社員の副業②】副業する社員の労働時間と残業料金

公開日:2024年01月22日 カテゴリー:ご質問事例 タグ:

副業する社員の労働時間と残業料金に関する質問です。
ある社員が
・弊社では時短勤務で5時間勤務
・副業で4時間勤務しています。
この場合、副業で1時間分の時間外手当がつくのでしょうか?
ちなみに、弊社では8時間勤務した分の給与を支払っています。

残業時間の計算は、1日の労働時間を通算します。合計9時間労働の場合は1時間について残業となりますので、時給✕1.25した額の支払いが必要となります。
このうち、「1」については時給として支払っているので、「0.25」の割増分のみ未払いになります。
法律上はそうなのですが、実際の所、副業先、本業先の労働時間の把握までは困難で、実際に通算9時間労働になったとしても副業先で割増賃金の支払はされていないのではないかと思います。

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