社員の副業の収入は社会保険料に含まれますか?

公開日:2023年04月04日 カテゴリー:ご質問事例 タグ:

社員10名ほどの会社ですが、副業をしている社員がいます。
副業先で週に10時間程度働いているそうなのですが、副業している給与を含めた社会保険料を支払わないといけないでしょうか?

副業などで複数の事業所で勤務する場合、
副業先でも社会保険の加入要件(※)①~④を満たしている場合はそれぞれの事業所(会社)で社会保険の資格を取得し「二以上事業所勤務届」(正式名称:「健康保険厚生年金保険被保険者所属選択二以上事業所勤務届」)を被保険者本人が年金事務所へ提出しなければなりません。
※社会保険の加入要件
①週の所定労働時間が30時間以上(従業員人数が101人以上の会社は20時間以上)
②給与の月額が88000円以上
③継続して2ヶ月以上雇用見込
④学生ではない
それぞれの事業所(会社)の報酬額を合計して標準報酬月額が決定され、標準報酬月額を各事業所(会社)の報酬額に応じて按分します。
計算された保険料額は日本年金機構から各事業所宛に届けられ、給与計算の際には通知に記載されている保険料を控除するという流れです。
副業の許可を定めている会社では、2ヵ所以上の事業所に勤務する場合は「二以上事業所勤務届」を提出しなければならないことを全従業員に周知しなければなりません。
ご質問のケースですと、副業先では社会保険の加入要件①を満たしていないので、上記「二以上事業所勤務届」は提出する必要はありません。

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