工務店を経営しています。経営者は労災保険に加入できないのでしょうか?
公開日:2023年03月13日
カテゴリー:ご質問事例
社員数名の工務店を経営しています。
私自身も職人として現場で働いています。
こういった場合、私は「労災保険」加入できますか?
労災保険は、原則、労働者の業務上や通勤途中の災害による負傷に対して保険給付を行う制度であるため、労働者には該当しない経営者となる事業主やその親族については、労災保険の補償対象外となります。
しかし、事業主であっても、実態が労働者と同様の業務を行っているような場合、労災保険に特別に加入することができます。
これが、労災保険の「特別加入制度」と呼ばれるものです。労働保険事務組合に申し込むことで労災保険に加入することができます。
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