1ヶ月の変形労働時間制とは

公開日:2023年02月08日 カテゴリー:ご質問事例 タグ:

弊社では1か月単位の変形労働時間制が就業規則で定められていますが、就業規則が形骸化していて、今まで適切に運用管理されてきませんでした。
今後はちゃんと就業規則に沿った運用管理を行っていこうと思っているのですが、その為に1ヶ月の変形労働時間制について教えてください。
8時間の労働時間、休憩1時間の社員の場合、月の所定労働時間が1か月上限を超えてしまう月があります。この場合は、その月のなかで労働時間を減じる必要があるのでしょうか?

通常、1日8時間、又は週40時間を超えた労働時間は残業となります。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、部分的に日に8時間を超える日、週40時間を超える週があっても、予め平均して週労働時間が40時間以内となるように設定しておけば残業とならないという制度です。
1ヶ月に設定されている月上限の時間を超えてしまいそうなときは、その月内で調整するか、それが困難な場合は、その時間分の残業手当を支払う必要があります。

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